所定疾患施設療養費の算定状況について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
1.入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)、1月に1回、連続する10日を限度。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
ニ) 蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
5.当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
算定状況
令和6年度所定疾患施設療養費の算定状況
令和5年度所定疾患施設療養費の算定状況
令和4年度所定疾患施設療養費の算定状況